放送ラグビーフットボールクラブ規約


<第一章 総  則>

第1条(名称及所在地)
本会は放送ラグビーフットボールクラブと称し、連絡事務所を主務の住所に置く。

第2条(本会の目的)
本会は会員により構成され、ラグビーを通じて会員相互の友好と親睦をはかると共に、
ラグビーの普及発展に寄与することを目的とする。

第3条(会員の資格)
 会員は原則として社会人の会員とし、また幹事会が承認したものとする。

第4条(会員の資格の停止)
理由なく1シーズン中欠席し、かつ会費の納入を1シーズン怠ったものは、幹事会の決議によりその資格を失うことがある。

第5条(会員の入退会)
(1)本会に加入希望するものは、会員の推薦により幹事会の認めるものに限る。
(2)本会の退会を希望するものは、書面で幹事に申し出ること。

<第二章 機構及役員>

第6条(名誉会長)
本会に名誉会長をおくことができる。

第7条(会  長)
(1)本会に会長を1名おく。
(2)会長は総会に於いて選出する。
(3)会長は本会の活動を総括する。

第8条(副 会 長)
(1)会長は幹事のうちから副会長を若干名指名することができる。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に差し支えある場合は会長に代わって本会の活動を総括する。

第9条(幹 事 長)
(1)会長は幹事のうちから幹事長を指名することができる。
(2)幹事長は会長・副会長を補佐し、会長・副会長に差し支えある場合は代わって本会の活動を総括する。

第10条(幹 事 会)
(1)本会に幹事会をおく。
(2)幹事会は会長及幹事をもって構成する。
(3)幹事会は本会の運営に関する議決機関とする。

第11条(幹  事)
幹事は会員の互選により会長が任命する。その定員は15名以内とする。うち2名は会計担当に任命する。

第12条(幹事会の招集及議長)
幹事会は必要に応じ会長が召集し、その議長となる。

第13条(幹事会の付議事項)
幹事会に付議すべき事項は次の通りとする。
(1)総会に関する事項。
(2)会則の改廃に関する事項。
(3)各会計年度の予算及決算に関する事項。
(4)活動運営の具体的方針。
(5)年度内の主要と認定する試合の決定。
(6)その他重要な事項。

第14条(幹事会の決議)
幹事会は幹事の過半数の出席により成立し、議決は出席幹事の過半数をもって決する。
可否同数の場合は議長が決する。

第15条(監 査 役)
(1)監査役は会長が会員のうちより任命し、その人数は2名以内とする。
(2)監査役は本会の会計を監査する。

第16条(任  期)
(1)会長、副会長、幹事及監査役の任期は2年とする。ただし補充選任された場合の任期は前任者の残存期間とする。
(2)会長、副会長、幹事及監査役は再任することができる。

第17条(総  会)
(1)総会は毎年一回開催し、臨時総会は必要に応じて適時召集する。
(2)総会の決議は出席者の過半数により決する。

<第三章 会  計>

第18条(予算及決算)
(1)本会の予算は会計年度の始期までに作成する。
  会計年度 12月1日から翌年11月末日
(2)本会の予算、決算は総会において報告審議し、承認を得る。
(3)特別行事により参加費を徴収したものには、そのつど別会計として報告する。

第19条(資  金)
本会の目的遂行に必要な資金は会費、入会金、参加費及寄付金をもってこれに充てる。

第20条(会費、入会金及参加費)
(1)年会費 12,000円。年度途中入部の場合は徴収しない。保険料を含む。
(2)入会金 年度途中入部の場合、入会金として5,000円を徴収する。保険料を含む。
(3)特別行事により、別途参加費を徴収することがある。

第21条(会費の自動引落し)
毎年12月20日付で、翌年分の会費を会員が申告した口座から自動引き落しする。

第22条(会費等の返還)
会員が本会に支払った会費等は、理由の如何を問わず返還しない。
また、書面による退会手続きをしない限り、会費の自動引落しは解除しない。

<第四章 その他>

第23条(表彰並びに除名)
(1)本会の発展に特に功績のあった者及本会の名声発揚に貢献した者は、幹事会の決議により表彰することができる。
(2)本会の会員としての体面を汚したものは、幹事会の決議により除名することができる。

第24条(信義、誠実)
この規約に定めない事項またはこの規約の運用に関して疑義が生じた場合は、ラクビー精神にのっとり信義、誠実を第一として解決する。

第25条(慶弔見舞)
慶弔見舞いについては本人の入院・死亡とする。他は都度幹事会にて決定する。

第26条(保  険)
試合中及練習中の怪我、傷害については、クラブ加入の保険の範囲内において処理することとする。その他については、本人の責任とする。


本会則は、
平成 6年 1月 1日より施行する。
平成16年12月 1日改訂。






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